名称所在地等変更届に関する情報の提供
労働保険 名称、所在地等変更届 どこへ提出都・道・府・県内の移転の場合 移転後の労働基準監督署 「労働保険 名称所在地等変更届」 → 移転後の監督署 都・道・府・県外の移転の場合 名称、所在地等変更届の提出は必要なく以下の書類を提出します。保険関係を清算して、新規に登録と考えます。「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を移転前の監督署に提出し、 保険料の確定申告を行い納付をし、「労働保険保険関係成立届」と概算保険料の申告のための 「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を移転後の監督署へ、提出し、概算保険料の納付を行います。移転前の監督署 ← 「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」保険料の納付は、銀行へ 労働保険保険関係成立届(継続)」→ 移転後の監督署 「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」保険料の納付は、銀行へ → 事業所の名称・事業の種類変更の場合 一元適用事業所の場合 管轄の労働基準監督署 だれが事業主 意義事業所の名称・所在地・事業の種類に変更があった時に提出します。ただし、代表者の変更は、届出不要です。
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労働保険 名称、所在地等変更届は本店を移転した場合または商号を変更した場合には、健康保険厚生年金保険適用所在地・名称変更(訂正)届を提出する必要があります。移転に関しては、社会保険事務所の管轄をこえて本店を移転した場合には、管轄外用の届出書を変更前の所在地を管轄する社会保険事務所に提出します。なお、ほかの管轄の社会保険事務所へ移転した場合には、被保険者資格喪失届及び資格取得届を提出する必要がある場合があります。 給与計算 ○ 登記の変更、その他各種登録住所の変更届出 給与計算ソフトのマスタ変更 所得税 ○ 給与支払事務所等の移転(廃止)届出書 提出先 : 移転前及び移転後の税務署 住民税 ○ 特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書 提出先 : 特別徴収義務者となっている各市区町村 事業所の移転 <管轄内> 社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内) 提出先 : 社会保険事務所又は健康保険組合 添 付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し 期 限 : 5日以内です。
所在地・名称に変更等がある時 領収済通知書(納付書)に印字されている所在地、名称等に変更又は誤りがある場合 この場合は、申請用紙に直接訂正をせず、「名称、所在地等変更届」様式2号を所轄労働基準監督署に提出して下さい。所在地の変更で所轄の労働基準監督署が変わる場合は、変更後の労働基準監督署に提出して下さい。ただし、他府県に変更される場合は、旧所在地で保険関係の消滅(保険関係の清算)をし、変更後の所在地の労働基準監督署で新規加入の手続きを行って下さい。複数の労働保険番号を有する事業主は、保険番号ごとに作成してください。「名称、所在地等変更届」 記入の注意事項 必ず、G欄の労働保険番号、M欄の変更年月日、変更箇所(変更前と変更後)の記入をして下さい。※変更のない部分についての記入は不要です。所在地移転に伴い電話番号が変わる場合は、J欄「名称・氏名」の中の電話番号欄を記入して下さい。複数の労働保険番号を有する事業主は、保険番号ごとに作成してください。名称、所在地等変更届 記入例は→/nenkin/henko/pdf/henko3_02_1.pdf
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